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子どもの教育費は大丈夫?生活資金融資あっせん制度について

小学6年生、中学3年生、高校3年生になると、一気に子どもの教育費が上がるものです。
受験に向けて学習塾に通ったり、家庭教師をつけたり、試験料を収めたりと、様々な費用を支払うことが多くなるからです。
塾に勧められるプランや受講を拒否することは難しいことで、予定よりも大幅に費用がかかってしまった、ということはよくあることなのです。

子どもの教育費として、受験までにかかる費用と、受験が終わった後にかかる費用を見積もってみることをおすすめします。
見積もりを出して不足するようでしたら、生活費から捻出したり、貯蓄を切り崩したりと、どこから工面するかも計画しましょう。

不足する場合は、どこからか借りることになると思いますが、教育費を借りるとなるとまず思い浮かべるのが奨学金ではないでしょうか。
年々、奨学金利用者が増えていますが、奨学金が借金であるという意識が薄れていることが懸念されています。
奨学金は、必要最小限の金額しか借りないように心がけることが大切でしょう。

とはいえ、奨学金は入学した後に振り込まれるものですから、入学までの費用を支払うためには、教育ローンや金融機関の教育ローンを利用する必要があります。
教育ローンを利用する前に、自治体の制度を確認してみましょう。
自治体によっては、「生活資金融資あっせん」という制度を採用していることもあります。
生活資金融資あっせん制度とは、資金を借りたい住民からの申し入れがあった場合に、自治体が融資を引きうけてくれる金融機関をあっせんしてくれる制度のことです。
条件として、継続して1年以上住んでいて、住民税を滞納していないことなどが挙げられますが、教育費に関しても100万円程度まで貸してくれるケースが多いようです。
利率は金融機関によって異なりますが、1~2%程度の金利で借りられます。
自治体によっては1%を下回るような低金利で融資を受けられることもありますので、まずはお住まいの自治体で、生活資金融資あっせん制度が利用できるかどうかを確認してみてはいかがでしょうか。

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